不動産に関する法令上の規制(全140問中45問目)

No.45

建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によらなければならない。
2019年5月試験 問24

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問題難易度
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解説

区分所有建物とは、分譲マンションのように、構造上区分され、独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に供することができる数個の部分から構成されているような建物です。区分所有建物の権利関係について定めた法律が「区分所有法」です。

区分所有法の規定によれば、集会において下記以上の賛成があれば有効な議決となります。
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規約の変更には、区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。設問は「5分の4」としているため[誤り]です。