不動産に関する法令上の規制(全140問中40問目)

No.40

都市計画法の規定によれば、都市計画区域または準都市計画区域内において所定の開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければならないとされている。
2019年9月試験 問23

正解 

問題難易度
71.9%
×28.1%

解説

都市計画法では、開発行為を「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」と定義しています。平たく言えば、建物や特定工作物をつくるために土地の区画を変更したり、土地の形状を変更したり、土地の質を変更することです。

一定規模以上の所定の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければなりません。したがって記述は[適切]です。

なお、都市計画法では、都道府県知事等の許可を受けなければならない開発行為の規模を以下のように規定しています。
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