不動産に関する法令上の規制(全140問中4問目)

No.4

農地法によれば、農地を農地以外のものに転用する場合、原則として、()の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用する場合、あらかじめ当該転用に係る届出書を()に提出すれば、()の許可を受ける必要はない。
  1. ① 農林水産大臣  ② 都道府県知事等
  2. ① 農林水産大臣  ② 農業委員会
  3. ① 都道府県知事等  ② 農業委員会
2024年1月試験 問54

正解 3

問題難易度
肢19.5%
肢212.4%
肢378.1%

解説

農地法は、農地と耕作者の地位を保護することを目的とする法律です。国内の農地が減少すると食料の安定供給に支障を来すため、農地の権利移動をしたり、農地を農地以外に転用したりする場合には、原則として農地法に基づく許可を受けなければなりません。
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上図のように転用を目的とする場合には、原則として都道府県知事等の許可が必要です。ただし、積極的に市街化を図りたい市街化区域内の農地に関しては、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要になります。

したがって[3]の組合せが適切です。

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