不動産に関する法令上の規制(全140問中27問目)

No.27

都市計画法において、市街化調整区域とは、おおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域である。
2021年5月試験 問22

正解 ×

問題難易度
32.9%
×67.1%

解説

都市計画区域内は「市街化区域」と「市街化調整区域」に線引き(区分け)されていて、どちらにも属しない区域を「非線引き区域」といいます。
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市街化区域
すでに市街地を形成している区域、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地を図るべき区域
市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域
非線引き区域
都市計画区域のうち区域区分が定められていない区域
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」ですから、記述は[誤り]です。

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