不動産に関する法令上の規制(全140問中2問目)

No.2

都市計画法によれば、市街化調整区域は、()とされている。
  1. 既に市街地を形成している区域
  2. 市街化を抑制すべき区域
  3. 優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
2024年1月試験 問52

正解 2

問題難易度
肢13.2%
肢282.5%
肢314.3%

解説

都市計画法では、総合的に整備し、開発し、保全すべき区域を都市計画区域として指定します。都市計画区域は「市街化区域」と「市街化調整区域」に線引き(区分け)されていて、どちらにも属さない区域を「非線引き区域」といいます。
市街化区域
既に市街地を形成している区域、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地を図るべき区域
市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域
非線引き区域
都市計画区域のうち市街化区域・市街化調整区域のどちらでもない区域
したがって適切な記述は[2]です。

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