不動産に関する法令上の規制(全140問中115問目)

No.115

農地を宅地にするなど農地以外に転用する場合、原則として、都道府県知事の許可が必要であるが、市街化区域内にある一定の農地については、あらかじめ()へ届出をすれば都道府県知事の許可が不要となる。
  1. 農業委員会
  2. 農林水産大臣
  3. 内閣総理大臣
2012年1月試験 問54

正解 1

問題難易度
肢189.8%
肢27.5%
肢32.7%

解説

農地法は、食料の安定的な確保のために、農地と耕作者を保護することを目的とする法律です。国内の農地が減少すると食料の安定供給に支障を来すため、農地の権利移動をしたり、農地を農地以外に転用したりする場合には、原則として農地法に基づく許可を受けなければなりません。
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上図のように転用をする場合には、原則として都道府県知事等の許可が必要です。ただし、積極的に市街化を図りたい市街化区域内の農地に関しては、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要になります。

したがって[1]が適切です。

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