不動産の見方(全66問中56問目)

No.56

不動産の登記記録における権利部の乙区には、所有権に関する登記事項を記録するものと規定されている。
2010年5月試験 問21

正解 ×

問題難易度
24.7%
×75.3%

解説

不動産登記簿は、土地や建物の物理的情報(所在・面積など)のほか、所有者の住所・氏名などが記録された公の帳簿です。土地と建物の権利関係を誰でもわかるようにし、取引の安全と円滑を図るために一般に公開されています。

登記記録は、1筆の土地・1個の建物ごとに、土地や建物の物理的情報を記録する「表題部」と、権利に関する情報を記録する「権利部」に区分して作成されています。さらに権利部は「甲区」と「乙区」に区分され、甲区には所有権に関する事項が、乙区には所有権以外の権利に関する事項がそれぞれ記録されています。
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権利部(乙区)には抵当権や賃借権など所有権以外に関する事項が記録されます。したがって記述は[誤り]です。