不動産の見方(全66問中2問目)

No.2

宅地に係る固定資産税評価額は、 原則として、()ごとの基準年度において評価替えが行われ、前年の地価公示法による公示価格等の()を目途として評定される。
  1. ① 3年  ② 70%
  2. ① 3年  ② 80%
  3. ① 5年  ② 80%
2024年1月試験 問51

正解 1

問題難易度
肢151.2%
肢237.3%
肢311.5%

解説

固定資産税評価額は、市町村(東京23区は特別区)に備え付けられた固定資産課税台帳に登録されている価格で、不動産取得税や固定資産税の課税標準の基礎となります。固定資産税評価額は、公示価格の70%を目安に設定され、原則として3年ごとに評価替えが行われます。

したがって[1]の組合せが適切です。
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