個人住民税(全3問中1問目)

No.1

2023年5月にA市に住所を有していた個人が、同年11月にB市に転居し、さらに翌年の2024年3月にC市に転居した場合、2024年度分における市町村民税の所得割は、原則として()に納税することになる。
  1. A市
  2. B市
  3. C市
2009年1月試験 問49

正解 2

問題難易度
肢115.2%
肢263.2%
肢321.6%

解説

個人住民税の主な納税義務者は次の2種類です。
  • 1月1日現在、市区町村及び道府県に住所をもつ個人(所得割と均等割)
  • 1月1日現在、市区町村及び道府県に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない個人(均等割のみ)
設問の個人が2024年1月1日に住所を有していたのはB市なので、2024年度分における市町村民税はB市に納付することになります。年の途中に引っ越しをしても原則として納付先は変わりません。