所得税の申告と納付(全66問中46問目)

No.46

所得税の確定申告書を提出すべき居住者が死亡した場合、その相続人は、原則として、 その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、所轄税務署長に対し当該確定申告書を提出しなければならない。
2012年9月試験 問17

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問題難易度
35.9%
×64.1%

解説

所得税の確定申告を要する人が年の中途で死亡した場合は、本人(被相続人)に代わり相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

したがって記述は[適切]です。設問中の"相続開始から10カ月以内"は相続税の申告書の提出期限です。