所得税の申告と納付(全66問中41問目)
No.41
給与所得者のうち、その年分の給与等の金額が1,800万円を超える者は、年末調整の対象者とならず、所得税について確定申告をしなければならない。2014年5月試験 問19
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正解 ×
問題難易度
○10.3%
×89.7%
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分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
給与所得のみの人は、原則として、勤務先で年末調整を受けることで確定申告が不要となりますが、給与所得者であっても以下に該当する場合には所得税の確定申告をしなければなりません。- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える(年末調整の対象外)
- 給与所得および退職所得を除く所得金額の合計額が20万円を超える
- 2つ以上の会社から一定以上の給与支払いを受けている
- 医療費控除・寄附金控除・雑損控除の適用を受ける
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