所得税の申告と納付(全66問中39問目)

No.39

小売業を営む事業所得者で、その年分の所得金額が2,000万円以下である者は、所得税の確定申告が不要である。
2014年9月試験 問20

正解 ×

問題難易度
17.7%
×82.3%

解説

原則として個人事業主等の事業所得者は、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算して、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をしなければなりません。年末調整される給与所得者の場合は、年間給与収入が2,000万円以下であれば確定申告不要ですが、会社に所属していない個人事業者は年末調整を受けられません。このため年間の合計所得金額が48万円超ならば確定申告を行うことになります。

したがって記述は[誤り]です。
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