所得税の申告と納付(全66問中11問目)

No.11

所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で()繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。
  1. 3年間
  2. 7年間
  3. 10年間
2021年5月試験 問50

正解 1

問題難易度
肢189.8%
肢24.3%
肢35.9%

解説

青色申告制度は、一定の基準で記帳(複式簿記)し、その帳簿に基づき所轄税務署長に確定申告を行うことにより、税制面でいくつかの優遇を受けられる制度です。青色申告を行うには、事前に所轄税務署長の承認を受ける必要があります。

所得税における青色申告の特典のひとつに純損失の繰越控除があります。これは、事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、他の所得との損益通算をしても控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときに、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる制度です。前年以前の損失を控除できれば所得金額が少なくなるため、納める税額も少なくなります。

したがって[1]が適切です。

なお、7年間は青色申告における帳簿類の保存期間、10年間は法人の青色申告における欠損金の繰越控除の年数です。

この問題と同一または同等の問題