税額控除(全49問中20問目)

No.20

所得税において、合計所得金額が1,000万円を超える年分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
2017年9月試験 問19

正解 ×

問題難易度
22.3%
×77.7%

解説

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定条件を満たす場合に最長13年間にわたり住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を各年の所得税額から控除するものです。

次の表は住宅借入金等特別控除制度で問われるポイントをまとめたものです。
19.png./image-size:518×312
住宅借入金等特別控除には所得制限が設定されており、その年の合計所得金額が2,000万円以下の人のみ適用を受けることができます。したがって記述は[誤り]です。