税額控除(全49問中14問目)

No.14

所得税において、住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が100㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされている。
2019年9月試験 問19

正解 ×

問題難易度
19.8%
×80.2%

解説

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定条件を満たす場合に最長13年間にわたり住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を各年の所得税額から控除するものです。

次の表は住宅借入金等特別控除制度の出題ポイントをまとめたものです。
19.png./image-size:518×312
適用対象となるのは、原則として床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円超の人は40㎡)以上の住宅です。したがって記述は[誤り]です。