所得控除(全108問中74問目)

No.74

所得税において、納税者の控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で()である者は、特定扶養親族に区分される。
  1. 16歳以上19歳未満
  2. 16歳以上23歳未満
  3. 19歳以上23歳未満
2014年5月試験 問46

正解 3

問題難易度
肢113.8%
肢217.0%
肢369.2%

解説

扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、その年の12月31日現在において次の4つの要件全てに当てはまる人です。
  • 納税者と生計を一にしている配偶者以外の親族であること
  • 16歳以上であること
  • 合計所得金額が48万円以下であること
  • 青色事業専従者としてその年に給与の支払いを受けていないこと、または白色事業専従者でないこと
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特定扶養親族になるのは、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の人です。したがって[3]が適切です。