所得控除(全108問中70問目)

No.70

納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。
2015年1月試験 問19

正解 

問題難易度
70.3%
×29.7%

解説

配偶者控除は、生計を一にする配偶者の年間の合計所得が48万円以下(給与所得のみならば給与収入103万円以下)である場合に、納税者の総所得金額等から最高38万円(配偶者が70歳以上であれば最高48万円)を控除できる仕組みです。ただし、その年の納税者の合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません。また、控除対象配偶者が、その年中に青色申告の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと、および、白色申告の事業専従者でないことが適用条件です。

したがって記述は[適切]です。

給与収入103万円-給与所得控除55万円=48万円

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