所得控除(全108問中69問目)

No.69

所得税において、2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る一般の生命保険料控除の控除額の上限は、()である。
  1. 40,000円
  2. 45,000円
  3. 50,000円
2015年5月試験 問47

正解 1

問題難易度
肢172.4%
肢26.5%
肢321.1%

解説

生命保険料控除の対象となる所得税の控除金額について理解しているかを問う問題です。生命保険料控除は、生命保険の契約年によって適用される控除が異なります。

旧制度の2011年(平成23年)までに締結した「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除限度額は各5万円、合計で10万円です。新制度の2012年(平成24年)以後に締結した「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除限度額は各4万円、合計で12万円です。
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設問の生命保険契約は2012年1月1日以後に締結されているので新制度が適用されます。したがって[1]が正解です。

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