所得控除(全108問中101問目)

No.101

居住者が国民健康保険の保険料を支払った場合には、所得税法上、社会保険料控除として、支払った額の()が()の対象となる。
  1. ① 半額  ② 税額控除
  2. ① 3分の2の額  ② 所得控除
  3. ① 全額  ② 所得控除
2009年9月試験 問46

正解 3

問題難易度
肢110.8%
肢221.1%
肢368.1%

解説

納税者が、自己又は生計を一にする配偶者・親族の健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料、国民年金基金の掛金などを実際に支払った場合、その全額をその年の所得から控除できます。これを社会保険料控除といいます。

社会保険料控除は、対象となる支払額の全額所得控除となります。したがって[3]が正解です。