損益通算(全40問中30問目)

No.30

公社債(国内利付債)の譲渡による損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
2012年9月試験 問20

正解 ×

問題難易度
29.2%
×70.8%

解説

公社債の譲渡損益・償還差益・利子等は申告分離課税なので、給与所得や不動産所得などの総合課税の所得グループとは損益通算できません。ただし、同じく申告分離課税である上場株式等に係る譲渡所得・配当所得とは損益通算することができます。

したがって記述は[誤り]です。