各種所得の内容(全133問中91問目)

No.91

契約者(=保険料負担者)および保険金受取人を夫、被保険者を妻とする生命保険契約において、妻の死亡により夫が受け取る死亡保険金は、()の対象となる。
  1. 相続税
  2. 贈与税
  3. 所得税
2014年1月試験 問48

正解 3

問題難易度
肢122.5%
肢25.2%
肢372.3%

解説

生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者、被保険者、受取人の組合せによって課税関係が異なります。
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設問の事例は、契約者=受取人なので、契約者である夫が受け取った死亡保険金は所得税の課税対象になります。

したがって[3]が適切です。

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