各種所得の内容(全133問中89問目)

No.89

退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものは除く)は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額である。
2014年1月試験 問17

正解 

問題難易度
76.0%
×24.0%

解説

退職所得とは、退職により勤務先等から受ける退職手当などから生じた所得です。社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社等から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。退職所得は、以下の算出式で計算し、他の所得と分離して所得税額を計算します(分離課税)。

 退職所得=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2

したがって記述は[適切]です。