各種所得の内容(全133問中76問目)

No.76

国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、国税(復興特別所得税を含む)と地方税を合わせて()の税率により()とされる。
  1. ① 15.315%  ② 申告分離課税
  2. ① 20.315%  ② 源泉分離課税
  3. ① 20.315%  ② 申告分離課税
2015年9月試験 問47

正解 2

問題難易度
肢15.5%
肢272.9%
肢321.6%

解説

預貯金の利息は利子所得となり、原則として、受取時に所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%が源泉徴収されます(合計20.315%、1円未満切り捨て)。源泉分離課税のため、この手続きにより課税関係が終了します。

したがって[2]の組合せが適切です。

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