各種所得の内容(全133問中75問目)

No.75

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)がAさん、被保険者がAさんの配偶者、死亡保険金受取人がAさんの子である場合、Aさんの子が受け取る死亡保険金は()の課税対象となる。
  1. 所得税
  2. 相続税
  3. 贈与税
2015年9月試験 問46

正解 3

問題難易度
肢114.7%
肢222.4%
肢362.9%

解説

生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者・被保険者・受取人の組合せによって課税関係が異なります。
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設問の事例は、契約者・被保険者・受取人の三者がそれぞれ異なるため、Aさんの子が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象になります。

したがって[3]が適切です。

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