各種所得の内容(全133問中71問目)

No.71

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの配偶者である場合、Aさんの配偶者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、()の課税対象となる。
  1. 贈与税
  2. 相続税
  3. 所得税
2016年1月試験 問50

正解 3

問題難易度
肢17.3%
肢225.5%
肢367.2%

解説

生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者、被保険者、受取人の組合せによって課税関係が異なります。
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設問の事例は、契約者=受取人なので、契約者のAさんが受け取った死亡保険金は所得税の課税対象になります。

したがって[3]が適切です。

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