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No.30

所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、不動産所得となる。
2020年1月試験 問17

正解 

問題難易度
79.8%
×20.2%

解説

不動産所得は、その貸付が事業的規模で行われているかどうかによって、所得税法上の取扱いが異なる場合があります。所得税法の区分では、貸付け可能な不動産が、アパート・貸間であれば10室以上、独立家屋であればおおむね5棟以上であれば事業的規模として取り扱われます(5棟10室基準)。もっとも事業的規模で行われているとはいっても、その所得区分が不動産所得であることに変わりはありません

したがって記述は[適切]です。

※事業的規模で行われているので事業所得になる、というヒッカケ問題が頻出なので注意しましょう。

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