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No.28

個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することはできない。
2020年9月試験 問17

正解 ×

問題難易度
32.6%
×67.4%

解説

個人が受け取った非上場株式の配当は、1銘柄について1回に支払を受けるべき金額が、年換算で10万円以下であれば所得税の確定申告不要制度を選択できます(選択しなければ総合課税)。例えば、友人の会社の株式を持っていて、年1回10万円の配当を受け取ったケースなどです。ただし、所得税で申告不要とする場合は、住民税の申告書の提出が必要なので注意が必要です。

記述では「金額の多寡にかかわらず…選択することはできない」としているので[誤り]です。

なお、確定申告不要制度を選択すると配当控除を受けられなくなったり、配当支払い時に源泉徴収された税額を精算することができなくなります。