各種所得の内容(全133問中27問目)

No.27

個人が法人からの贈与により取得した財産については、原則として贈与税の課税対象となり、所得税は課されない。
2020年9月試験 問16

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問題難易度
30.8%
×69.2%

解説

贈与税は、個人が個人から財産をもらったときに課税されます。

個人が法人から贈与を受けた場合、その贈与は、法人と個人の間に雇用関係があれば給与所得、そうでなければ一時所得としてそれぞれ所得税の課税対象になります。贈与税の課税対象にはならないので記述は[誤り]です。