各種所得の内容(全133問中104問目)

No.104

所得税において、公的年金等に係る雑所得は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。
2011年9月試験 問18

正解 

問題難易度
86.7%
×13.3%

解説

雑所得とは、他の9つの所得区分に該当しない所得のことで、公的年金等の所得は雑所得として申告します。

公的年金等の雑所得の金額は「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」の計算式で算出します。なお、控除額は、年齢(65歳未満もしくは65歳以上)と公的年金等の収入金額によって変わります(試験では速算表が与えられるので覚える必要はありません)。

したがって記述は[適切]です。

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