所得税の仕組み(全68問中37問目)

No.37

生命保険契約の手術特約に基づいて被保険者本人が受け取った手術給付金は、所得税では非課税所得とされる。
2013年1月試験 問16

正解 

問題難易度
92.9%
×7.1%

解説

保険契約に基づき被保険者やその親族が受け取る保険金はその個人の収入となりますが、保険金のうち次に挙げるものについては、税を負担できる力の観点から所得税法上の非課税所得(課税されない所得)とされています。
  1. 身体の傷害・心身に加えられた損害に基因して取得するもの
  2. 突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの
  3. 上記2つの損害について支払われる見舞金 など
生命保険契約においては、被保険者本人が受け取った保険金のうち以下のものは非課税扱いになります。
  • 入院給付金
  • 通院給付金
  • 手術給付金
  • 高度障害保険金
  • 特定疾病保険金
  • リビングニーズ特約の保険金
したがって記述は[適切]です。