所得税の仕組み(全68問中30問目)

No.30

所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(骨とうや美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。
2014年9月試験 問17

正解 

問題難易度
81.8%
×18.2%

解説

所得税において、生活用動産の譲渡による所得は非課税所得とされます。生活用動産とは、家具、じゅう器(器具や備品)、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要なものです。

例えば、日常使用している車の売却益や、リユースショップやフリマアプリなどで生活用動産を譲渡したことによる個人の所得は、非営利目的であれば非課税として扱われます。しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものは生活に通常必要ないので、譲渡による所得は課税対象となります。

本問の「自己の生活の用に供する家具や衣服」は生活用動産に該当するので、それの譲渡で生じた所得は非課税所得となります。したがって記述は[適切]です。