所得税の仕組み(全68問中21問目)

No.21

個人の株主(発行済株式総数の3%以上を有する大口株主を除く)が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。
2017年9月試験 問16

正解 

問題難易度
55.1%
×44.9%

解説

上場株式等に係る配当等は、大口株主等(上場会社等の発行済株式等の3%以上を保有する人)を除き、その金額の多寡にかかわらず、支払い時の源泉徴収をもって課税関係を終了させることができます。これを確定申告不要制度といいます。確定申告不要制度を利用した場合、合計所得金額に算入されないというメリットもありますが、配当控除や損益通算の適用を受けることができないなどのデメリットもあります。

したがって記述は[適切]です。