わが国の税制(全11問中6問目)

No.6

税金は国税と地方税に区分できるが、所得税は国税であり、法人税は地方税である。
2014年1月試験 問16

正解 ×

問題難易度
30.7%
×69.3%

解説

税は、国に納める国税と、都道府県や市町村に納める地方税に分類できます。

下表のように所得税と法人税はどちらも国税です。したがって記述は[誤り]です。
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