投資信託(全70問中3問目)

No.3

追加型の国内公募株式投資信託において、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合、当該受益者に対する収益分配金は、その全額が普通分配金となる。
2023年9月試験 問12

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問題難易度
20.8%
×79.2%

解説

株式投資信託から支払われた収益分配金は、課税対象となる「普通分配金」と非課税の「元本払戻金(特別分配金)」に分かれ、その区別は個別元本と分配落ち後の基準価額の関係で決まります。具体的には、下図のように分配落ち後の基準価額に収益分配金を足したときに、個別の元本を上回る部分が「普通分配金」となり、それ以外の部分は「特別分配金」となります。
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右図のように、収益分配金支払後の基準価額が個別元本を下回った場合、その下回った部分は投資した元本が返ってきただけで利益ではないので、元本払戻金(特別分配金)として非課税となります。

収益分配金のうち、普通分配金となるのは個別元本を上回る部分だけなので、全部が普通分配金にはなりません。したがって記述は[誤り]です。

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