関連法規(全21問中19問目)

No.19

金融商品取引法に定める()とは、顧客の知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的に照らして不適切と認められる勧誘を行ってはならないというルールである。
  1. 誤認勧誘
  2. 不招請勧誘
  3. 適合性の原則
2012年1月試験 問45

正解 3

問題難易度
肢18.1%
肢217.4%
肢374.5%

解説

適合性の原則は、金融商品取引業者等が顧客と金融商品取引行為をする際に、顧客の知識、経験、財産の状況、金融商品購入の目的に照らして不適当な勧誘をしてはならない、という行為規制に関するルールです。投資者の保護を目的として、顧客に合った金融商品を提供するために金融商品取引法に定められています。例えば、安全な資産運用を希望する人に、高リスク商品を勧誘することなどが違反行為となります。違反した業者は行政処分の対象となります。

したがって適切な組合せは[3]です。
  1. 誤認勧誘とは、著しく事実と異なる表示や、著しく人を誤認させるような表示により顧客に誤認させるような勧誘のことです。
  2. 不招請勧誘とは、勧誘の要請をしていない顧客に対して、訪問・販売等により勧誘をする行為です。
  3. 正しい。