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No.1

金融商品取引法に定める適合性の原則により、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならないとされている。
2020年9月試験 問15

正解 

問題難易度
98.8%
×1.2%

解説

適合性の原則は、金融商品取引業者等が顧客と金融商品取引行為をする際に、顧客の知識、経験、財産の状況、金融商品購入の目的に照らして不適当な勧誘をしてはならない、という行為規制に関するルールです。投資者の保護を目的として、顧客に合った金融商品を提供するために金融商品取引法に定められています。例えば、安全な資産運用を希望する人に、高リスク商品を勧誘することなどが違反行為となります。違反した業者は行政処分の対象となります。

したがって記述は[適切]です。

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