セーフティネット(全30問中9問目)

No.9

預金保険制度の対象金融機関に預け入れた()は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
  1. 定期積金
  2. 決済用預金
  3. 大口定期預金
2019年9月試験 問45

正解 2

問題難易度
肢119.2%
肢273.9%
肢36.9%

解説

預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に、預金者1人当たり1金融機関ごとに合算して、元本1,000万円とその利息を限度に預金が保護される制度です。名称に保険と付いていますが、その保険料は金融機関が負担しているので、金融機関に預入した円貨の普通預金、定期預金、当座預金等には自動的に預金保険が掛かっています。また、預金のうち、①無利息、②いつでも払戻しできる、③決済サービスを提供できる、という3条件を備えるものは、「決済用預金」としてその全額が預金保険制度の保護対象となります。ただし、外貨預金については例外なく保護の対象外です。

無利息・要求払い・決済サービスを提供できる、という3つの条件を満たす決済用預金は、その全額が預金保険制度による保護の対象となります。したがって[2]が正解です。

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