セーフティネット(全30問中24問目)

No.24

預金保険制度により、利息のつく普通預金や定期預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算して元本1,000万円までとその利息等が保護される。
2012年1月試験 問15

正解 

問題難易度
89.5%
×10.5%

解説

預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に、預金者1人当たり1金融機関ごとに合算して、元本1,000万円とその利息を限度に預金が保護される制度です。名称に保険と付いていますが、その保険料は金融機関が負担しているので、金融機関に預入した円貨の普通預金、定期預金、当座預金等には自動的に預金保険が掛かっています。また、預金のうち、①無利息、②いつでも払戻しできる、③決済サービスを提供できる、という3条件を備えるものは、「決済用預金」としてその全額が預金保険制度の保護対象となります。ただし、外貨預金については例外なく保護の対象外です。

したがって記述は[適切]です。
15.png./image-size:377×209

この問題と同一または同等の問題