セーフティネット(全30問中17問目)

No.17

日本国内に本店のある銀行が取り扱う外貨預金は、元本の円貨換算額1,000万円までとその利息等の合計額が預金保険制度の保護の対象となる。
2015年10月試験 問15

正解 ×

問題難易度
33.1%
×66.9%

解説

預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に、預金者1人当たり1金融機関ごとに合算して、元本1,000万円とその利息を限度に預金が保護される制度です。名称に保険と付いていますが、その保険料は金融機関が負担しているので、金融機関に預入した円貨の普通預金、定期預金、当座預金等には自動的に預金保険が掛かっています。また、預金のうち、①無利息、②いつでも払戻しできる、③決済サービスを提供できる、という3条件を備えるものは、「決済用預金」としてその全額が預金保険制度の保護対象となります。ただし、外貨預金については例外なく保護の対象外です。

したがって記述は[誤り]です。
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