セーフティネット(全30問中13問目)

No.13

金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)において、内閣総理大臣が指定する指定紛争解決機関には、全国銀行協会、証券・金融商品あっせん相談センター、生命保険協会、日本損害保険協会などがある。
2017年5月試験 問15

正解 

問題難易度
92.5%
×7.5%

解説

金融ADR制度とは、金融機関と利用者とのトラブル(紛争)を、銀行・保険・証券などの業態ごとに設立された指定紛争解決機関において、中立・公正な専門家(弁護士などの紛争解決委員)が和解案を提示するなどして、裁判以外の方法で解決を図る制度です。
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したがって記述は[適切]です。

ちなみに政府広報オンラインのWebサイトでは金融ADR制度のメリットとして以下の3点が挙げられています。
(1)中立・公正
金融ADR機関に所属する金融分野に見識のある弁護士などの中立・公正な専門家(紛争解決委員)が和解案を提示し、解決に努めます
(2)迅速
金融ADRによる紛争解決までの標準的な処理期間は2~6か月程度で、裁判よりも短期間で解決することができます
(3)低コスト
各金融ADR機関によって利用料が定められていますが、一部を除き、無料です。