第三分野の保険(全47問中8問目)

No.8

医療保険に付加される先進医療特約において、先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められているものである。
2022年9月試験 問10

正解 

問題難易度
89.3%
×10.7%

解説

先進医療とは、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養等で、今後、健康保険の保険給付の対象になるかどうかが検討されているものです。現時点では健康保険の適用外であるため、先進医療に係る費用については全額自己負担であり、また高額療養費制度の対象外となります。このため、一般的な保険診療の場合と比べて、患者の医療費負担が深刻になってしまうケースも少なくありません。この健康保険でカバーされない先進医療費の補填を目的とするのが先進医療特約です。

先進医療特約では、療養を受けた日において、その医療技術が厚生労働大臣の定めた「先進医療」である場合に保険金の支払い対象となります。

したがって記述は[適切]です。