第三分野の保険(全47問中41問目)

No.41

医療保険に基づき、被保険者本人(=契約者・保険料負担者)が受け取る入院給付金は、()となる。
  1. 雑所得として課税の対象
  2. 非課税
  3. 贈与税の課税の対象
2010年1月試験 問38

正解 2

問題難易度
肢16.1%
肢293.0%
肢30.9%

解説

保険契約に基づき被保険者やその親族が受け取る保険金はその個人の収入となりますが、保険金のうち次に挙げるものについては、税を負担できる力の観点から所得税法上の非課税所得(課税されない所得)とされています。
  1. 身体の傷害・心身に加えられた損害に基因して取得するもの
  2. 突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの
  3. 上記2つの損害について支払われる見舞金 など
これに該当する保険金には次のようなものがあります。
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入院給付金は、「身体の傷害に基因して取得するもの」であるため、非課税扱いになります。したがって[2]が適切です。

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