第三分野の保険(全47問中30問目)

No.30

がん保険では、一般に、契約日から()以内とされている待機期間中にがんと診断された場合、診断給付金が支払われない。
  1. 30日
  2. 60日
  3. 90日
2014年9月試験 問38

正解 3

問題難易度
肢18.4%
肢29.3%
肢382.3%

解説

がん保険では、自覚症状がない人の申込みや保険金目的での不正に対して公平を期するために、契約から一定の期間は保障を受けることができないようになっています。この期間を免責期間といい、一般的ながん保険で契約から90日間程度です。がん保険の責任開始日は免責期間の経過後となるので、契約から90日以内にがんと診断されると、契約は無効になってしまい保障を受けることができません。

したがって()には90日間が入ります。

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