第三分野の保険(全47問中19問目)

No.19

医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から1年経過後に前回と同一の疾病により再入院した場合、入院給付金支払日数は前回の入院日数と合算され、1入院当たりの給付日数制限の適用を受ける。
2018年5月試験 問8

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問題難易度
34.1%
×65.9%

解説

医療保険では、退院日の翌日から180日以内に同じ病気で再入院した場合は、1回の入院とみなされ、入院給付金の支払日数は前回の入院分と合算されます。合算された日数が給付日数制限を超えていれば、入院給付金は給付日数制限内で支払われることになります。

設問の事例では、退院日の翌日から1年経過後の再入院なので、前回分とは独立して計算されます。よって記述は[誤り]です。