第三分野の保険(全47問中11問目)

No.11

医療保険等に付加される先進医療特約では、()時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が給付の対象となる。
  1. 申込日
  2. 責任開始日
  3. 療養を受けた日
2021年9月試験 問40

正解 3

問題難易度
肢16.3%
肢212.8%
肢380.9%

解説

先進医療とは、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養等で、今後、健康保険の保険給付の対象になるかどうかが検討されているものです。健康保険の適用外であることから、先進医療に係る費用については全額自己負担であり、また高額療養費制度の対象外となります。このため、一般的な保険診療の場合と比べて、患者の医療費負担が深刻になってしまうケースも少なくありません。この健康保険でカバーされない先進医療費の補填を目的とするのが先進医療特約です。

先進医療特約では、療養を受けた日において、その医療技術が厚生労働大臣の定めた「先進医療」である場合に保険金の支払い対象となります。したがって[3]が適切です。

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