損害保険(全174問中87問目)

No.87

普通傷害保険において、被保険者が()により通院した場合は、通常、保険金支払の対象となる。
  1. 疲労性の腰痛
  2. 料理中の火傷
  3. ウイルス性の食中毒
2016年1月試験 問40

正解 2

問題難易度
肢19.7%
肢275.1%
肢315.2%

解説

普通傷害保険は、国内外、業務中・業務外を問わず、日常生活における「急激かつ偶然な外来の事故」に起因するケガを補償するものです。細菌性食中毒や日射病、地震、津波による傷害などは対象外です。

"料理中の火傷"は、日常生活における事故によるケガなので普通傷害保険の支払い対象になります。"疲労性の腰痛"は偶発事故に起因しないため、"ウイルス性の食中毒"は細菌性食中毒に該当するため支払い対象外です。したがって[2]が正解です。