損害保険(全174問中58問目)

No.58

失火で隣家を全焼させ、失火者に重大な過失が認められない場合、「失火の責任に関する法律」により、失火者は隣家の所有者に対して、隣家の全焼について損害賠償責任を負わない。
2018年9月試験 問9

正解 

問題難易度
90.9%
×9.1%

解説

失火責任法は、失火者の賠償責任について民法の例外を定めた法律です。

民法では、故意・過失により他人の権利や利益に損害を与えた場合、不法行為による損害賠償責任を負うことが定められています(民法709条)。しかし、失火責任法では、
民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。
とし、失火(過失による火事)の場合、その過失が重くないものであれば、失火者は隣家等に与えた損害について賠償責任は負わなくてもよいことになっています。ただし、借家の場合は、元の状態で返還する賃貸借契約上の義務があるので、家主に対して債務不履行による損害賠償責任を負います
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設問のケースでは「重大な過失が認められない場合」なので、失火責任法が適用され、失火者は隣家の所有者に対する損害賠償責任を負いません。したがって記述は[適切]です。