損害保険(全174問中57問目)

No.57

地震保険の保険料の割引制度には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」があり、割引率は「耐震等級割引(耐震等級3)」および「免震建築物割引」の()が最大となる。なお、それぞれの割引制度の重複適用は()。
  1. ① 30%  ② できない
  2. ① 50%  ② できない
  3. ① 50%  ② できる
2019年1月試験 問39

正解 2

問題難易度
肢121.6%
肢269.6%
肢38.8%

解説

設問に登場する地震保険の保険料の割引制度はそれぞれ次のようなものです。
免震建築物割引(割引率:50%)
免震建築物の基準に適合する建物に対する割引
耐震等級割引(割引率:等級により10~50%)
耐震等級を有している建物に対する割引
耐震診断割引(割引率:10%)
地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法における耐震基準を満たす建物に対する割引
建築年割引(割引率:10%)
昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物に対する割引
地震保険の割引は、重複して受けることができません。このため4つの制度のうち最も割引が大きい1つを選択し適用を受けることになります。最も高い割引率は、免震建築物割引および耐震等級割引(等級3)の50%です。

したがって[2]の組合せが適切です。