損害保険(全174問中54問目)

No.54

個人賠償責任保険では、被保険者の()ケガを負わせ、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象とならない。
  1. 飼い犬が被保険者と散歩中に通行人に噛みつき
  2. 同居の子が自転車で走行中に通行人にぶつかり
  3. 配偶者が自動車の運転中に歩行者に接触して
2019年5月試験 問40

正解 3

問題難易度
肢120.7%
肢211.0%
肢368.3%

解説

個人賠償責任保険(または特約)は、損害保険の一種で、個人の日常生活や所有物の使用・管理等に起因する事故により第三者の身体・財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。ほとんどの保険が1つの契約だけで家族全員をカバーできるようになっています。単独で契約するタイプの他にも、自動車保険や家族傷害保険などの各種保険の特約として提供されていることも珍しくありません。

個人賠償責任で保険金支払いの対象となる事故として以下の例が挙げられます。
  • 親子でキャッチボールをしていて他人の家のガラスを割った。
  • 自転車に乗っていたところ、ハンドル操作を誤り、通行人にぶつかりケガをさせた。
  • 誤ってベランダから物を落としてしまい、通行人にケガをさせた。
  • 鎖につないでいた犬の首輪がはずれて通行人に噛みついてケガをさせた。
  • 買い物中、手にした商品を誤って落として壊した。
  • マンションで洗濯中にホースがはずれ、階下の家に損害を与えた。
逆に以下のような事例や、個人に対して法律上の賠償責任が生じないケースは保険金支払いの対象外となります。
  • 他人から借りた物、預かっている物に対する賠償責任
  • 仕事中にその業務の遂行に起因する賠償責任
  • 自動車やバイクの所有、使用、管理に起因する賠償責任
  • 同居している親族に対する賠償責任
個人賠償責任保険では自動車に関する事故は保険金支払いの対象外になります。したがって「配偶者が自動車の運転中に歩行者に接触した事故」は補償対象外となります。よって[3]が正解です。

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