損害保険(全174問中47問目)

No.47

自動車事故でケガを負い、相手方が加入していた自動車保険の対人賠償保険金を受け取った場合、当該保険金は()とされる。
  1. 非課税
  2. 雑所得
  3. 一時所得
2020年1月試験 問39

正解 1

問題難易度
肢190.8%
肢23.7%
肢35.5%

解説

保険契約に基づき被保険者やその親族が受け取る保険金はその個人の収入となりますが、保険金のうち次に挙げるものについては、税を負担できる力の観点から所得税法上の非課税所得(課税されない所得)とされています。
  1. 身体の傷害・心身に加えられた損害に基因して取得するもの
  2. 突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの
  3. 上記2つの損害について支払われる見舞金 など
これに該当する保険金には次のようなものがあります。
39.png./image-size:495×224
自動車保険の対人賠償保険金は「心身に加えられた損害に基因して取得するもの」であるため、非課税扱いになります。したがって[1]が適切です。

この問題と同一または同等の問題